【画像生成AI】ChatGPTの「DALL-E 3」とは?料金や使い方、著作権(商用利用)について解説! | マネルト

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【画像生成AI】ChatGPTの「DALL-E 3」とは?料金や使い方、著作権(商用利用)について解説!

この記事は約22分で読めます。
この記事を要約すると・・・

DALL-E 3とは、「OpenAIが開発した『ChatGPT』や『Bing Image Creator』から利用できる画像生成AI」のこと
ChatGPTでは月額20ドルで利用でき、Bing Image Creatorでは無料で利用できるが商用利用が禁止されている
著作権審議会第9小委員会によれば、「思想感情を表現するための“道具”として生成AIを活用したことが客観的に認定されれば、著作物と判断され、著作権者として各権利を保有する可能性がある」ことを示している

メール文章やプログラミングコードの生成、企画の立案など数々の作業を一瞬で完了させる対話型AIチャットボット「ChatGPT」。

そんなChatGPTには、「DALL-E 3(ダリ・スリー)」と呼ばれる強力な画像生成機能も搭載されています。

しかし、ChatGPTのことは知っていても、DALL-E 3について深く知らない方も多いと思います。

そこでこの記事では、初心者向けにDALL-E 3について徹底的に解説していきます。

DALL-E 3を活用することで、SNSアイコンやブログ・YouTubeのサムネイル、企業ロゴ、マスコットキャラクターなどを手軽に制作することが可能です。

DALL-E 3の特徴や料金、著作権(商用利用)、使い方、画像生成例をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

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そもそもChatGPTとは?

ChatGPTとは「OpenAI社が開発した人間のような対話ができる生成AIのこと」です。

ChatGPTを利用することで、

  • 文章生成
  • 文章要約&翻訳
  • 企画の立案
  • プログラミングコード生成
  • 画像生成
  • 画像情報の解説
  • データ分析

など様々な作業を効率化し、自身の仕事に役立てることができます。

今回は、このChatGPTに含まれている画像生成機能「DALL-E 3」について詳細に解説していきます。

DALL-E 3とは?

DALL-E 3とは「イラストや写真、水彩画などの画像を生成するAIのこと」です。

読み方は「ダリ・スリー」で、ChatGPTやBing Image Creatorからアクセスできます。

▶︎DALL-E 3で生成した画像

iPhoneやAndroidといったスマホはもちろん、MacやWindowsなどのパソコンからでも利用可能です。

作りたい画像の特徴を「プロンプト」と呼ばれる命令文でAIに伝えるだけで、ものの数十秒ほどで2枚の画像が生成されます。

なえむ
なえむ

2023年12月時点では「2枚」の画像を生成可能だよー!

このChatGPTに搭載された機能を活用することにより、YouTubeやインスタグラム、ブログなどのSNSに投稿する画像を生成できるだけでなく、ブランドロゴやキャラクター画像を簡単に創出することが可能です。

DALL-E 3の特徴・メリットについて

画像生成AI「DALL-E 3」の特徴・メリットは、以下の3つです。

  • 複数枚の画像を短時間で生成できる
  • イラストを制作するスキルがなくても、プロンプトを入力するだけでハイクオリティの画像を簡単に生産できる
  • 商用利用できる(営利目的で利用可)

DALL-E 3では、入力したプロンプトに対して複数枚の画像を出力してくれるため、「よりイメージに近い画像」を選ぶことができます。

また、イメージとは程遠い代物が生成されたとしても、ヒアリングを経てより具体的なイメージを伝えることで徐々に完成形へと近づけることが可能です。

そのため、私たちがすべきことは「AIのアウトプットの質を高めるための指示入力」になります。

DALL-E 3の著作権(商用利用)・デメリットについて

著作権とは「著作物を創作した者(著作者)が持つ権利」のこと。通常は、著作物が誕生した時点で自動的に著作権が発生する。

著作者には、大分類として「著作者人格権」「著作権」の2つの権利が与えられる。
この2つの中には、以下のような15種類の権利が含まれる。
複製権・・・印刷や複写などができる権利
譲渡権・・・コンテンツを販売できる権利(商用利用)

結論からお伝えすると、OpenAIの利用規約によれば、「DALL-E 3の著作権は原則ユーザー側が保有し、生成された創作物を商用利用することが可能」とのことです。

一方、日本国内で適用される著作権の現行法では、著作物のことを「思想または感情を創作的に表現したもの」と定義づけているので、簡単なプロンプトだけで生成されたイラストは著作物として認められない可能性があります。

ただし、公益社団法人著作権情報センターの「著作権審議会第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書」によれば、思想感情を創作的に表現するための“道具”として生成AIを活用したことが客観的に認められれば、著作権者になる(ユーザーの著作物になる)可能性があるとの見解も示しています。

道具としての使用したかどうかは、「創作意図」「創作的寄与」が認められる行為を行なったかが鍵を握るようです。

仮に著作物として認定されない状態で商用利用をおこない、他者の著作権を侵害した場合、差止請求や損害賠償請求、刑事罰に発展する恐れがあるため注意が必要です。

また、そもそも著作権を持たないことになれば、他者が無断でイラストを使用したとしても咎めることができないので、その点においても気を付けておくべきでしょう。

なえむ
なえむ

なにが正解で、なにが不正解か不明瞭なのが現状だよ。実際、文化庁も資料内で明文化はしていないから、必ずしも記載内容が“答え”になるとは限らない点に注意だね!
だから、今後の法整備や判例に注目しながら上手くAIを活用していこうね♪

DALL-E 3:著作権をユーザーに譲渡(商用利用可)

それでは、まずは「DALL-E 3」の利用規約から見ていきましょう。

お客様が本規約を遵守することを条件として、当社のサービスにアクセスして使用することができます。当社のサービスを使用する際には、適用されるすべての法律、当社の公開ポリシー、使用ポリシー、および当社がお客様に提供するその他の文書、ガイドラインを遵守する必要があります。

お客様と OpenAI の間では、国内の現行法で認められる範囲で、お客様は入力・出力の所有権を保有します。私たちはここに、アウトプットに対するすべての権利、権限、利益をあなたに譲渡します。

引用元:OpenAI「利用規約

また、商用利用に関する内容は以下の通りです。

Q. DALL・Eで作成した画像を販売することはできますか?

A. コンテンツポリシー利用規約に従い、画像が無料クレジットで生成されたか有料クレジットで生成されたかに関係なく、DALL·E で作成した画像は転載、販売、商品化する権利を含め、お客様の所有となります。

これらの利用規約によれば、ユーザーは日本の法律に準拠することで、DALL-E 3がアウトプットした著作物の権利を保有でき、画像を販売・商品化できることとなっています。

つまり、「日本の著作権法に明記されているルールに違反しなければ、著作権や商用利用権を得られるよ」とOpenAI側は主張しているわけです。

この主張にのっとれば、生成されたイラストを自由に使えるかのように思えます。

国内の著作権法:ユーザーは著作権者として認められない可能性がある

OpenAIはユーザーに著作権を譲渡し、商用利用できる権限を与えました。

しかし当然ながら、企業の利用規約よりも国の法律の方が効力を持つので、結局は「著作権法」次第です。

マネルトの見解としては、「そもそもAIの生成物は著作物として認められない可能性がある」と考えます。

なぜなら「著作権法の第2条 にて、著作物とは『思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの』と定義しているから」です。

※ 日本著作権法「第2条第1項第1号

もっとわかりやすく表現すれば、他人の著作物をマネすることなく、あなたが持つ独自の考えや気持ちが反映された創作物を著作物として認定する、としています。

例えば、「猫のイラストを生成して」のようなプロンプトを入力してコンテンツを制作したとしても、そこにあなたの思想や感情は反映されていないことから、AIの学習に使われたデータから複合的に作られたイラストであると判断されるかもしれません。

したがって、国内の著作権法においては、AIが生み出したコンテンツはユーザーの著作物として認められない可能性があると考えます。

なえむ
なえむ

もちろんマネルトは弁護士や知的財産法学者、裁判官ではないし、生成AIに関する国内の判例があるわけではないから、あくまでも一つの見解として話を聞いてねっ! そもそも似たような事例であっても異なる判決が下されることもあるから、個々の事例に応じてその都度判断する必要があるよ〜!

著作権情報センター:ユーザーは著作権者として認められる可能性がある

公益社団法人著作権情報センターの「著作権審議会第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書」によれば、

AIを創作活動のための”道具”として使うことで、従来からの創作活動で使用されているペンやイラスト制作ツールなどの“道具”と同じように扱われ、著作権者になりうる可能性があると示唆しています。

「道具としての使用」は、

  • <創作意図>
    思想や感情をコンテンツで表現しようとする意図のこと
  • <創作的寄与>
    AIを使用して生成するまでの過程のこと

と認められる行為を行なったかどうかを総合的に評価して判断されるようです。

具体的には、以下のような「一連の過程」「結果」を総合的に評価すると考えられています。

  • 一定の創作意図がユーザーにあり、それに適したコンピュータ・システムを選択
  • 必要なデータを入力し、コンテンツを生成
  • 生成されたコンテンツを「当初の意図」に照らして吟味するだけでなく、対話形式で修正し、最終的に生成コンテンツを取捨選択して作品として固定する
  • 客観的に思想感情の創作的表現と評価される生成物であること

上記の内容に則して考えると、「単に簡単なプロンプトを入力して、少ない試行回数で生成されたコンテンツには創作的寄与がない」ような気もするので、現状は『思想や感情を遺憾なく投影し、試行錯誤の末に生み出されたコンテンツの中から取捨選択』をする方が賢明かもしれません。

こちまる
こちまる

有識者のコメントには、「何らかの関与があれば創作性が認められる」「単にパラメータの設定だけを行なっても創作的寄与とは言えないのではないか」などがあり、様々な意見が飛び交っているのだ〜。難しいのだ…。

著作権者として認定されない確率が高くなれば、もし生成物が他のユーザーの著作権を侵害して提訴された際に不利なので、気をつけるべきでしょう。

第三者の著作権を侵害するケース(著作権侵害を未然に防ぐ対策)

一般的に、他人の著作物を利用できるケースは、以下の2つです。

  • 著作権者から許可を得ている
  • 権利制限規定に該当する

※ 権利制限規定とは、公益性の高い利用などの場合、著作権の効力が失われること

もし、権利制限規定に該当しない状況で、第三者の著作物を無断で使用した場合は、「著作権侵害」になりうる可能性があります。

これは、DALL-E 3で似ている作品を生成し、全世界に向けて公開したり販売したりする場合も同様です。

著作権侵害の判断については、過去の判例から見て「類似性」と「依拠性」の2つが重要視される傾向にあります。

  • <類似性>
    既存の著作物に類似・酷似していること
  • <依拠性>
    既存の著作物を拠り所にしていること

まず、類似性についてですが、実は単に既存の著作物と似ているからといって著作権侵害と認められるわけではありません。

基本的には、表現上の本質的な特徴を感じられることが侵害の条件となっており、著作物に含まれる「アイディア(作風・画風)」や「一般的な表現方法」は対象外です。

例えば、ドラえもんは「二頭身で手が円形でできた猫型ロボット」であり、独創的なものではありますが、パワプロクンポケットで登場するキャラクターにも共通する部分があります。

しかし、そういった少数の共通点は大枠に付随するサブ的な要素であり、表現上の本質的な特徴とは断定できないため、著作権侵害になりえないでしょう。

次に依拠性ですが、これまでに見たことのあるイラストを参考に、似たようなイラストを制作する場合はこの要件に該当します。

そのため、DALL-E 3にドラえもんの画像を共有した状態で、「この作品に類似しているイラストを生成して」とプロンプトを入力すれば、依拠性が生じることになるのです。

一方、既存の著作物について認知しておらず、類似する作品が偶発的にできた場合には、依拠性はないと考えられています。

たまたまドラえもんのようなキャラクターが生まれたとしても、そこに依拠性はないと判断されやすいです。

基本的には、以下3つの要素が依拠性の判断材料となっています。

  • 後発作品を制作した経緯
  • 制作当時に既存の著作物を知っていたか
  • 2つの作品がどの程度類似しているのか

この「類似性」と「依拠性」の両方に該当すれば、著作権侵害となる確率が高いので、DALL-E 3で画像・写真・イラストを制作する際は十分に気をつけておきましょう。

仮に日本の裁判において、「生成AIがアウトプットしたコンテンツは著作物である」と好ましい判決が下されても、既存の著作権者から訴えられてしまっては元も子もありませんので。

なえむ
なえむ

生成画像を公開・使用する前に、「類似画像」が既出していないかチェックしておこうねっ♪

ちなみに、以下にて「裁判所から著作権侵害が肯定されたケースと否定されたケース」についても載せておきますので、参考程度にチェックしてみてください。

<肯定されたケース:出る順シリーズ事件(東京地判平成16年6月25日)>

▶︎左側が既存のイラストで、右側が後発のイラスト

裁判所は、「人形を肌色一色やA型の形で手足を大きく表現している」という特徴的な表現方法を模倣したと判断し、『イラスト使用差止+1,025万円の損害賠償命令』の判決を下しました。

<否定されたケース:博士イラスト事件(東京地判平成20年7月4日判決)>

▶︎左側2枚が既存のイラストで、右側2枚が後発のイラスト

一見、酷似しているように思われる両者のイラストですが、裁判所は「博士としてありふれた要素であり、著作権侵害までとはいかない」として原告の請求を棄却しました。

この判決を知った多くの関係者に衝撃が走りましたが、規制を厳格化しすぎても新たなる創作物が生まれない懸念から、この結末に至った確率が高いです。

アメリカや中国における生成AIの著作権問題の判例

それでは実際におこなわれた、生成AIの著作権問題をめぐるアメリカと中国の判例を見ていきましょう。

日本と海外は、著作権に関する根本的な考え方は同じですが、著作物性を認めるかどうかの判断は担当裁判官によって明確に異なります。

今後、DALL-E 3といった生成AIでイラストを作る場合に参考になるかもしれないので、余裕があれば少しでも目を通してみてください。

<アメリカ:AIが生成したアート画像の著作権が否定された反例(令和5年8月18日判決)>


▶︎AIシステムが生成したアート作品「A Recent Entrance to Paradise」

判決が下されるまでの大まかな一連の流れは、以下の通りです。

  1. 米ニューラルネットワーク企業であるImagination EnginesのCEO「スティーブン・ターラー氏」が、AIシステムの「クリエイティビティ・マシン」を独自に開発
  2. このAIシステムを活用してアート作品「A Recent Entrance to Paradise」を生成
  3. 2022年6月に「著作権者は私である」と申請を出したが、著作権の保護には「人間の精神と創造的表現の結びつきが必要」との見解を示し、申請を却下されたため著作権局を提訴
  4. CEOのターラー氏は、当該作品について「AIのコンピュータ・アルゴリズムによって自律的に生成された」と主張し、「職務の一環で著作物を創作した場合、創作した本人ではなく、創作を指揮・監督した雇用主が著作権を有する」と、職務著作の理論を展開
  5. コロンビア特別区連邦地方裁判所のベリル・A・ハウエル判事は、判決時に「著作権法の基本的な考え方を『作者が人間であること』」と示し、著作権の申請を却下した当局の意向を支持
  6. 判事は、アーティストがAIツールを利用する背景や著作権法がこれまでとは違う新たな世界に突入している状況を前提に、「AI生成物にどの程度の創作的寄与があれば著作権を認定するのか、また、出力された生成物はどのくらいの範囲で保護されるのかは『判断が難しい問題だ』」とコメント
  7. しかし本件においては、ターラー氏が「創作物の生成に直接関与していない」と著作権申請書で述べていることから、判事は「たいして難しくない問題であった」と、判断が左右されずスムーズに結論に至ったことを述べている

アメリカでは過去の裁判においても同様の解釈が示されており、本件はそれらの意見を肯定・擁護する形で一幕を閉じました。

なお、ターラー氏の訴訟代理人を務めたライアン・アボット氏は、裁判官の判決を不服として控訴する意向です。

本件の判決から見てわかる通り、アメリカでは「著作権法の保護対象=人間の創作物」という根底の考え方が絶対のように思えます。

<中国:AIが生成した画像に著作権が初めて認められた判例( (2023)京0491民初11279号/令和5年11月27日判決)>

判決が下されるまでの大まかな一連の流れは、以下の通りです。

  1. 原告は、画像生成AI「Stable Diffusion」を用いて、複数のプロンプトを入力して『春風が優しさを運んでくる』という画像を生成
  2. 写真投稿SNS「小紅書(RED BOOK)」に、生成画像をアップロード
  3. 被告がメディアプラットフォーム「百家号」にて投稿した『桃の花の中の三月の愛情』というテキスト作品の中に、原告画像を無断で使用しているのを発見
  4. 原告は、小紅書にアップロードする際に「氏名の透かし」を加えていたが、被告が無断掲載した原告画像では、署名が取り除かれていた
  5. 原告は被告に対して、謝罪と損害賠償金を求めるために北京インターネット裁判所に提訴
  6. 原告は、画像を生成するために、「AIモデル」の選定に加えて、「作品の種類」「主体(対象物)」「対象物の環境」「人物の構図」「画像スタイル」などのプロンプト入力、「パラメータ」の設定を行なったと主張
    →1万以上の無料AIモデルの中から自身の感性や意図を汲める好みのAIを選択した後に、望む作品を作るための詳細なプロンプト(作品の種類は「カラーでリアルな写真」、対象物は「日本のアイドルで髪型や肌色などを指定」、人物の構図は「カメラ目線でクールな表情」など)を入力し、解像度や回帰係数といったパラメータを設定した。
  7. 北京インターネット裁判所は、「原告画像は芸術領域にあり、知的活動の成果や独創性が表れている」ことから、AIが生成した画像は著作物に属し、ユーザーを著作権者として認めた
  8. 原告が持つ「氏名表示権」と「情報ネットワーク伝達権(日本の公衆送信権と同義)」を侵害したとして、被告に対して500元(約1万円)の支払いを含む罰則が命じられた

本記事の「著作権情報センター」の項目で解説した、『AIを創作活動のための”道具”として使用すれば、ユーザーは著作権者として認められる可能性がある』が、実際に判決に影響を及ぼした事例です。

日本ではなく中国の判例ですが、国内の「創作的寄与」の具体的な事例がない状況下において、当該事例は判断の方向性を支える好材料になるのではないかと考えます。

どこまでの関与が創作的寄与になるのかを検討する際に、役に立つはずなのでぜひ参考にしてみてください。

なえむ
なえむ

アメリカの判例では「著作権法の保護対象=人間の創作物(創作的寄与が認められれば保護対象?)」、中国の判例では「著作権法の保護対象=創作物(AIを道具としての利用で著作権者認定)」ということがわかるね! AIという道具を通じてどれだけ作品づくりに貢献したかが重要な鍵を握ってそうだね〜!

DALL-E 3が生成できる画像のサイズについて

DALL-E 3に確認したところ、以下の画像サイズに対応しています。

  • 1024×1024px:正方形
  • 1792×1024px:横長
  • 1024×1792px:縦長

ただし、上記の画像内でDALL-E 3が回答しているように、「画像サイズは指定可能」です。

希望するサイズがある場合は、その都度DALL-E 3に伝えてみましょう。

実際に、指定サイズ「1280×720px」で画像生成を依頼したところ、近いサイズの画像が生成されました。

DALL-E 3の料金や決済方法について

DALL-E 3は、ChatGPTの有料プラン「ChatGPT Plus」に課金することで利用できます。

  • ChatGPT Plus(スマホ版)
    →3,000円/月
  • ChatGPT Plus(パソコン版)
    →20ドル/月
なえむ
なえむ

支払いはクレジットカードやデビットカード、プリペイドカードなどに対応しているよ〜!

iOSといったスマホ版は「日本円で3,000円」と固定ですが、パソコン版は「20ドル」なので、円安や円高の影響で実際に支払う価格が変動します。

2023年12月時点では、「20ドル=約2,800円」です。

そしてサービス価格に上乗せされるのが海外事務手数料で、クレジットカード決済で「1〜2%」、デビットカードやプリペイドカード決済で「2〜4%」の手数料が発生します。

※ 海外事務手数料とは、海外での決済利用時に発生する手数料のこと

ChatGPT Plusに課金すれば、画像生成AI「DALL-E 3」を使えるだけでなく、ChatGPTの機能を拡張できる「プラグイン」や、無料プランで使えるGPT-3.5のアップグレード版「GPT-4」、オリジナルのChatGPTを簡単に作れる「My GPTs」を含めた全ての機能にアクセスすることが可能です。

わずか3,000円ほどでかなり使い勝手が良くなるので、ぜひ検討してみてください。

DALL-E 3を無料で利用する方法

MicrosoftのBing Image CreatorBingAIにて、無料でDALL-E 3を利用できます。

ただし、Microsoftのアカウントを作る必要があり、生成されたイラストは「商用利用が不可能(個人の非商用目的でのみ利用可能)」なので注意しておきましょう。

こちまる
こちまる

ChatGPTで課金する前に、無料でDALL-E 3を使用できるBing Image Creatorを試してみるのだ〜♪

ChatGPTのDALL-E 3で実際に画像を生成してみた

DALL-E 3の概要や料金、著作権(商用利用)について解説し終えたところで、いよいよDALL-E 3の使い方について見ていきましょう。

DALL-E 3の使い方

まずは、ChatGPTを開いて画面左側のメニュー欄上部にある「DALL-E」をクリックします。

すると画面がChatGPT-4から「DALL-E 3」に切り替わるので、あとはプロンプトを入力するだけで画像を生成できます。

▶︎プロンプトを入力すると「Creating image(イメージの作成)」と表示される

▶︎10秒ほど待つと画像が2枚生成される

▶︎画像の保存は画面右上の「↓」ボタンから可能で、隣の「 i 」ボタンをクリックすると、画像の元となったプロンプトを確認・保存できる

▶︎Chromeブラウザであれば、「Googleで画像を検索」から簡単に類似画像を検索できる

▶︎画面右側に類似画像がでてくるので、著作権侵害とならないようしっかり他の画像をチェックしておこう

DALL-E 3の画像生成例

DALL-E 3を活用して、色々なイラストや写真を生成したので、ぜひチェックしてみてください。

猫(ドット絵)

猫(リアル)

パソコンを触る女性(イラスト)

パソコンを触る女性(アニメ)

アイドルの女性(アニメ)

アイドルの女性(リアル)

悩んでいる女性(リアル)

会社へ向かう途中の男性(イラスト)

海中に身を置く男性(アニメ・映画)

俳優の男性(リアル)

宇宙空間(イラスト)

草原(水彩画)

IT企業をモチーフにしたロゴ(イラスト)

カフェをモチーフにしたロゴ(イラスト)

企業のマスコットキャラクター(イラスト)

YouTube公開のMVサムネイル画像(アニメ)

まとめ

この記事では、DALL-E 3について詳しくまとめてきましたが、いかがでしたでしょうか。

  • <DALL-E 3>
    著作権をユーザーに譲渡(商用利用可)
  • <国内の著作権法>
    ユーザーは著作権者として認められない可能性がある
  • <著作権情報センター>
    ユーザーは著作権者として認められる可能性がある

画像生成AIであるDALL-E 3は、新時代を切り開く優秀なイラストレーターとして大いなる活用が見込まれていますが、その傍ら、依然として国内での法整備は進んでおらず、著作権問題に不安を抱え続けている状態です。

実際問題として、どれだけ良質な画像が生成されようとも、そこに著作権法による保護が認められず権利侵害されたり、第三者から著作権侵害を理由に差止請求や損害賠償請求を受けたりされては、気兼ねなく創作活動に勤しむことは困難であると考えます。

とはいえ、生成AIは先進的かつ革新的な技術であり、個々人の経済活動や世界の発展に十分な寄与をもたらす必要不可欠な存在であることは否定できないので、人工知能が生み出した創作物の著作権が完全に失われる未来は、当然ながら視えません。

そのため、自身が第三者の権利侵害を犯さぬよう気をつけつつ、「DALL-E 3の価値の最大化」を図り、上手に付き合っていくことが得策であると考えます。

現状できる著作権対策には、以下の3つが挙げられます。

  • <今後の著作権法や裁判例を注視する>
    国内の判例はもちろん、海外の判例にも重要なヒントが隠れている場合があるので、余裕があればチェックするべき。
  • <DALL-E 3を含む生成AIを道具として活用する>
    著作権情報センターでは、“道具としての活用”が認定されれば著作権者になる可能性があると公示。「創作意図」や「創作的寄与」が客観的に認められるよう、自身の思想や感情をプロンプトに反映し、詳細な注文を重ね、アウトプットされたイラストを取捨選択する。
  • <他者の著作物に類似・依拠しない>
    仮に生成物の著作権が認められても、他者の権利を侵害してしまっては元も子もない。類似・酷似する画像がないかインターネットで検索しよう。

マネルトは、みなさんが国内の現行法を遵守し、DALL-E 3で安定的な利益を享受し続けられるよう応援しています。

今後もAIや金融に関する有益な情報を発信し続けてまいりますので、共に頑張っていきましょう。

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