【完全版】仮想通貨(暗号資産)の税金や計算方法、確定申告が必要になるケースについて徹底解説! | マネルト

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【完全版】仮想通貨(暗号資産)の税金や計算方法、確定申告が必要になるケースについて徹底解説!

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この記事を要約すると・・・

仮想通貨は「雑所得・総合課税」に分類され、所得税・住民税を合わせると15%〜55%の税率がかけられることになる
仮想通貨は、売却・決済・交換・レンディングなどの取得時に税金が発生する
仮想通貨の所得で確定申告が必要になるケースは「給与&退職所得以外の所得合計額が1年間で20万円を超える場合」「学生や主婦などの被扶養者が無職で48万円を超える所得がある場合」がある

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  1. 【結論】仮想通貨の利益に対して税金は発生する
  2. 仮想通貨に該当する所得の種類
  3. 仮想通貨にかかる税金(所得税)の計算方法
  4. 仮想通貨で税金が発生する4つのケース
    1. ①売却による利益
      1. 会社員と個人事業主の課税所得を求める計算式
      2. 仮想通貨の税金を減らす方法
    2. ②決済利用時の利益
    3. ③他の仮想通貨に交換
    4. ④レンディングなどでの仮想通貨取得
  5. 仮想通貨の所得で確定申告が必要なケース
    1. 給与&退職所得以外の所得合計額が1年間で20万円を超える場合
    2. 学生や主婦などの被扶養者が無職で48万円を超える所得がある場合
    3. 公的年金等の収入が400万円以下で仮想通貨取引などによる所得が20万円を超える場合
  6. 仮想通貨の節税方法(税制メリット)
    1. 損益通算とは?
    2. 繰越控除とは?
    3. 個人事業主が仮想通貨で節税する方法
      1. 事業所得に加えるとどうなる?
      2. 事業所得として認定される要件とは?
  7. 仮想通貨の損益計算方法(評価方法)には「移動平均法」と「総平均法」の2つがある
    1. 仮想通貨の損益計算における「移動平均法」とは?
    2. 仮想通貨の損益計算における「総平均法」とは?
    3. 移動平均法と総平均法のどちらを選べばいいの?
    4. 損益計算方法(評価方法)の注意点
  8. 確定申告の期間や罰金について
    1. 確定申告の期間
    2. 確定申告の罰金
      1. 期限後申告で無申告加算税が軽減されるケース
      2. 期限後申告で無申告加算税が免除されるケース
  9. 【心配無用】確定申告で大活躍する確定申告効率化アプリ「Taxnap」
  10. 【心配な人向け】確定申告で役立つ2つの会計ソフト
    1. freee会計
    2. マネーフォワードクラウド会計
  11. 仮想通貨の確定申告方法
    1. 【一覧】仮想通貨の確定申告で必要な書類
    2. 仮想通貨の確定申告の流れ
    3. 確定申告書を提出する方法
      1. e-Tax(イータックス)で申告する
      2. 所轄の税務署に書類を郵送する
      3. 所轄の税務署に書類を提出する
  12. まとめ

【結論】仮想通貨の利益に対して税金は発生する

仮想通貨(暗号資産)の取引から得られた利益は、課税対象です。

この利益は「雑所得」として取り扱われ、総合課税のルールにより、「他の所得(給与所得や事業所得など)」と合算した『総所得金額』に所定の税率がかけられます。

所得税の税率は累進課税制度に基づき、「最低5%から最高45%」の範囲で変動します。

これに加えて、住民税や復興特別所得税も含めると、個人の最大税率は「約55%」になる計算です。

※ 累進課税制度とは「所得が多くなるにつれて税率が高くなる仕組み」のこと

仮想通貨に該当する所得の種類

所得税法によれば、所得が発生した種類に応じて、「1〜10の所得」に区分されます。

ちなみに仮想通貨は、「雑所得」に該当します。

該当する所得
雑所得仮想通貨、公的年金等、非営業用貸金の利子、
副業に係る所得、生命保険契約等に基づく年金などの所得
<以下9つの所得に当てはまらない所得が該当>
利子所得預貯金、公社債の利子、合同運用信託、
公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の
収益の分配にかかる所得
配当所得株主が法人から受け取る配当金、
投資信託および特定受益証券発行信託の収益の分配など
にかかる所得
不動産所得土地や建物、借地権などの権利、
船舶や航空機の貸し付けから生じる所得
事業所得農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、
サービス業、その他の事業から生じる所得
給与所得勤務先から受け取る給与や賞与などの所得
退職所得勤務先から受ける退職手当、
厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
山林所得山林を伐採して譲渡したり、
立木のままで譲渡したりする際に生じる所得 

※ 山林の取得から5年以内の伐採・譲渡は、
事業所得または雑所得に該当
譲渡所得土地、建物、ゴルフ会員権などの
資産を譲渡することによって生じる所得
一時所得懸賞・福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、
生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金など
営利目的ではない単発的な行為から生じる所得

参考:国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし

会社員であれば「給与所得」、個人事業主であれば基本的に「事業所得」に該当します。

仮想通貨にかかる税金(所得税)の計算方法

仮想通貨の利益は雑所得で「総合課税」の対象となり、所得税は収入に応じて税率が向上する「累進課税制度」を採用しています。

総合課税とは、10つの所得から対象となる所得すべてを加算して算出された合計金額に対して課税する方法のことです。

したがって、会社員が副業で「仮想通貨の売買」と「ブログ運営」をしていれば、『給与所得+雑所得+事業所得の合計金額』に対して税率がかけられることになります。

ちなみに総合課税とは別に、「分離課税」という方法もあります。

これは、他の所得とは切り離して税金の計算をおこなうことから、累進課税制度が適用されずに、一律「約20.315%」の税率をかける方法です。

株式投資や投資信託、FX(外国為替証拠金取引)、一般CFDの収益が分離課税に該当します。

分離課税の税率が「約20.315%」なのに対し、総合課税の税率は以下の通りです。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超~330万円以下10%97,500円
330万円超~695万円以下20%427,500円
695万円超~900万円以下23%636,000円
900万円超~1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

※ 令和19年までの確定申告においては、所得税だけでなく、「復興特別所得税(原則2.1%)」を併せて納付する必要あり

所得が695万円を超えると分離課税の税率よりも高くなるだけでなく、上限が45%なので、最高税率までいけば半分近くのお金が所得税に消えることになります。

所得税の計算方法は簡単で、例えば450万円の課税所得があった場合は、

  • 4,500,000円 × 20% − 427,500円 =「472,500円」

で約47万円の所得税がかかります。

ちなみに控除額とは何なのかというと、これには累進課税制度の仕組みが深く関与しています。

実は累進課税制度は、特定の所得ラインを超えたら、全ての金額にその税率がかけられるわけではありません。

超えた分だけ高い税率が適用されます。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超~330万円以下10%97,500円

例えば、税率5%は「195万円以下」となっていますが、200万円の課税所得が発生すると、単純に税率が10%になるわけではないのです。

超えた金額分”だけ10%になります。

つまり、1,950,000円までは5%で税金を計算し、超えた50,000万円分(200万-195万)のみを10%で計算するのです。

200万円に税率10%をかけて20万円を納税する、とはなりません。

とはいえ、わざわざ分けて計算するのは非常に面倒なので、国税庁が「控除額」を公開し、税金の計算を簡略化しているというわけです。

仮想通貨で税金が発生する4つのケース

仮想通貨取引における税金が発生するケースは、主に以下の4つです。

  1. 売却による利益
  2. 決済利用時の利益
  3. 他の仮想通貨に交換
  4. レンディングなどでの仮想通貨取得

個人の場合、仮想通貨を保有しているだけでは課税対象になりません。

例えば、100万円でビットコインを購入し、120万円に値上がりしたとします。

この場合、含み益が20万円になりますが、売却による利益確定仮想通貨の交換といったアクションを起こさない限りは税金が発生しません。

その点を踏まえて、仮想通貨が課税対象となるタイミングを見ていきましょう。

①売却による利益

仮想通貨を売却することで生じた差益が課税対象です。

例えば、ビットコインを「1BTC=100万円」で購入し、価格が「1BTC=200万円」に上がったタイミングで売却した場合、利益は100万円になります。

すると、この100万円に対して税金が発生するのです(厳密に言えば利益から経費や控除を差し引いた額に税率がかけられる)。

一箇所の勤務先から給与の支払いを受けている会社員の場合は、給与所得および退職所得以外の所得の合計金額が「1年間で20万円」を超えなければ確定申告する必要はありません。

つまり、「1年間の仮想通貨取引による所得」「総合課税の対象となる所得」の合計が20万円以下であれば確定申告は不要なのです。

参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

ただし、会社員が医療費控除を受ける際は雑所得が20万円以下であっても、確定申告をしなければなりません。

また、所得税の税金を計算する確定申告はしなくても、住民税の申告は必要なので注意しておきましょう。

お住まいの市区町村の役所で住民税の手続きをおこない、課税所得の10%に当たる金額を納めなければなりません。

会社員と個人事業主の課税所得を求める計算式

仮想通貨取引で利益を得た会社員と個人事業主が課税所得を求める計算式は、以下になります。

  • 会社員:「給与収入」-「給与所得控除」=「給与所得」
    「雑所得に該当する副業の総収入」-「必要経費」=「雑所得」
    「給与所得+雑所得」-「所得控除」=『課税所得』
  • 個人事業主:「総収入」-「必要経費」=「所得」
    「所得」-「所得控除」=『課税所得』

この『課税所得』に対して税率がかけられるのです。

課税所得額を減らす控除には、基礎控除や配偶者控除を含む「15種類」が存在します。

会社員・個人事業主ともに利用できるもので、会社員の場合は年末調整、個人事業主の場合は確定申告により適用可能です。

仮想通貨の税金を減らす方法

仮想通貨の収益から「必要経費」を差し引くことで、雑所得を減らすことができます。

  • 仮想通貨の取得費用や通信費
  • 出金手数料
  • 取引手数料
  • 仮想通貨に関連するセミナー代や書籍代
  • マイニングのためのマイニングマシンや電気代

仮想通貨の取引のためにかかった通信費やマイニングのためにかかった電気代は、経費として認められます。

一般的に「売上を伸ばすための出費」は経費計上できる傾向にあるので覚えておいましょう。

ただし注意点として、生活拠点と事業所が同一、つまり自宅で生活と仕事をしている場合には、「取引のために要した費用」「プライベートな費用」を明確に区別するための按分計算をしなければなりません。

②決済利用時の利益

仮想通貨自体を支払い手段として利用した場合も課税の対象になります。

価格が上昇した含み益がある状態で決済をすると、その差額が利益として認定されることになるのです。

例えば、ビットコインを「1BTC=100万円」で購入し、価格が「1BTC=200万円」に値上がりしたとします。

この時点で100万円の含み益になるのですが、この状態で200万円の商品やサービスを購入すると利益が確定してしまい、差額の100万円に税金がかかるということです。

仮想通貨で決済した時に課税対象となる、と覚えておきましょう。

③他の仮想通貨に交換

仮想通貨は、売却や決済利用ができるだけでなく、他の仮想通貨との交換も可能です。

しかし、仮想通貨を交換した際にも課税対象となります。

例えば、含み益のあるビットコイン(BTC)で、別の仮想通貨(例:イーサリアム(ETH)、リップル(XRP))を購入した場合、その取引も利益の確定とみなされてしまうためです。

④レンディングなどでの仮想通貨取得

以下の方法で得た仮想通貨も、課税対象です。

  • レンディング
  • ステーキング
  • マイニング
  • エアドロップ

レンディングとは「保有している暗号資産を仮想通貨取引所といった第三者に貸し出して、利息を得る仕組みのこと」です。

ステーキングとは「対象の仮想通貨を保有することで、ブロックチェーンネットワークに参加し、報酬を受け取る仕組みのこと」を指します。

そしてマイニングとは「仮想通貨の取引内容をブロックチェーン上に記録して、報酬を得る仕組みのこと」で、エアドロップとは「企業が出した条件を満たすと無料で仮想通貨がもらえるイベントのこと」です。

いずれの方法で取得した場合でも、利益から経費を差し引いた課税所得に税金がかかります。

仮想通貨の所得で確定申告が必要なケース

仮想通貨の取引をおこなう人の中で、どんなケースが確定申告の義務を課せられるのでしょうか。

この項目では、確定申告をおこない、税金(所得税)を納める必要がある対象者について解説します。

給与&退職所得以外の所得合計額が1年間で20万円を超える場合

給与所得および退職所得とは別に、所得の合計金額が「1年間で20万円」を超える人は確定申告が必要です。

ということは、勤務先にて年末調整を受けている会社員であっても、別途税務署に確定申告書を提出しなければなりません。

仮想通貨はもちろん、ブログYouTube転売などといった副業で合計20万円を超える所得を稼いでいれば、課税対象となります。

ただし、20万円以下であっても住民税の申告義務は発生するので、留意しておきましょう。

住民税(10%)は、前年の1月から12月に一定以上の所得がある人が納税対象となります。

たとえ20万円以下であっても、会社員の給与に加えて20万円以下の所得が発生していることから、正しい税額を求めるために再計算しなければいけません。

したがって、住民税は申告する必要があります。

参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

学生や主婦などの被扶養者が無職で48万円を超える所得がある場合

被保険者の収入に生活の基盤が支えられている被扶養者(学生や主婦)が無職の状態で、所得税の基礎控除である48万円を上回れば、確定申告が必要になります。

パートアルバイトで給与所得を得つつ、ビットコインなどの仮想通貨で年間20万円を超える雑所得を得ている場合も、確定申告の対象です。

参考:国税庁「No.1199 基礎控除

公的年金等の収入が400万円以下で仮想通貨取引などによる所得が20万円を超える場合

大前提として、公的年金等の収入が400万円を超える人は確定申告が必要になります。

しかし、公的年金等の収入が400万円以下で、なおかつ仮想通貨取引などの所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要となるのです。

会社を退職し、年金生活を過ごしている中で、ビットコインやイーサリアムといった仮想通貨で年間20万円を上回る所得を得た場合は、納税の責任が発生するので気をつけておきましょう。

ちなみに、収入とは年収のことで、所得とは収入から経費や控除を差し引いた金額のことを指します。

仮想通貨の節税方法(税制メリット)

仮想通貨は、以下2点の税制メリットが「制限」もしくは「利用不可」となっています。

  • 損益通算
  • 繰越控除

損益通算とは?

損益通算とは「一定期間の利益と損失を相殺できる仕組みのこと」です。

この損益通算は、仮想通貨において制限が設けられています。

通常、マンションや駐車場といった不動産を貸し出して得られる「不動産所得」や、事業から得られる「事業所得」、山林を伐採した後の譲渡で得られる「山林所得」、不動産や株式を譲渡して得られる「譲渡所得」は、利益の出ている他の所得から損失の出ている所得を差し引いて、納税額を減らすことが可能です。

※ 損益通算の覚え方は4所得の頭文字を取って「富士山上(ふじさんじょう)」

しかし、仮想通貨(雑所得)の場合は、上記の所得と損益通算ができません。

損益通算が可能なのは、以下の2点です。

  1. 仮想通貨同士の利益と損失の相殺
  2. 雑所得内の利益と損失の相殺

例えば、飲食店や美容室といった事業で得た利益の税金を減らしたいからといって、仮想通貨で損した分を差し引くことはできないので注意しておきましょう。

参考:国税庁「No.2250 損益通算

繰越控除とは?

繰越控除とは「控除しきれなかった損失分を最大3年間にわたり繰り越せる制度のこと」です。

要は「1年間で利益よりも損失が上回る場合」は、その残った損失を向こう3年間は活用して減税できる仕組みになります。

例えば、100万円の利益と150万円の損失がある場合は、「マイナス50万円」を翌年以降に持ち越すことが可能です。

翌年以降に200万円の利益が出れば、「200万円 -50万円 = 150万円」で、課税対象の所得を減らし、大きな節税メリットを享受できます。

しかし、仮想通貨の場合は「繰越控除」が適用外です。

あくまで、株式投資などの税制メリットとなります。

個人事業主が仮想通貨で節税する方法

仮想通貨の所得区分は、本来「雑所得」になりますが、要件を満たすことで「事業所得」に加えることも可能です。

事業所得として認められると、先ほど紹介した損益通算や繰越控除が利用できるだけでなく、青色申告特別控除を受けられるといった税制上のメリットで税金を安く抑えられます。

事業所得に加えるとどうなる?

では、事業所得になるとどのようなメリットがあるのでしょうか。

例えば、事業所得が300万円の黒字、仮想通貨の取引(雑所得)で100万円の赤字が出たケース。

この場合、事業所得と雑所得は損益通算の相殺が適用できないので、所得の合計額はそのままで「300万円」になります。

しかし、雑所得が事業所得になれば、損益通算により300万円からマイナスである100万円を引いて「200万円」に所得を低減させられるのです。

これにより、課税所得を抑えられ、納付する税金を安く済ますことができます。

もちろん仮想通貨の取引で損失が全く出なければ、事業所得に加えたところで総所得金額は変わらず、納税額に変動はありません。

ただ、仮想通貨で大きな損失をだした際に、納める税金を減らせるので覚えておいて損はないでしょう。

事業所得として認定される要件とは?

令和4年12月に、国税庁が「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」の中の「2-2 暗号資産取引の所得区分」を改訂しました。

その結果、事業所得に区分されるための要件は、以下になりました。

令和4年12月改訂版
事業所得の要件・仮想通貨による
年間300万円以上の収入がある

・仮想通貨取引にかかる
帳簿書類の保存がある場合
追加要件・開業届を税務署に提出
・社会通念上、
事業として認められる場合

※ 事業所得の要件は国税庁が示すもの、追加要件は「マネルトが追加で必要だと考える要件のこと」を指す

300万円以上の「収入」とは、売却額のことを指すため、「利益」でなくても問題ありません。

要は、黒字でも赤字でもなんでもいいということです。

帳簿書類については、明記されていませんので、具体的に何を保存すればいいのかわからない状態にあります。

ただ、国税庁が公表している「帳簿の記帳のしかた − 事業所得者用 − 」によれば、青色申告者の帳簿書類に該当するのは、以下になります。

保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、
現金出納帳、売掛帳、
買掛帳、経費帳、
固定資産台帳など
7年
決算関係書類損益計算書、貸借対照表、
棚卸表など
7年
現金預金等
関係書類
領収証、小切手控、
預金通帳、借用証など
7年
その他の書類取引に関して作成し、
又は受領した上記以外の書類
(請求書、見積書、契約書、
納品書、送り状など)
5年

とはいえ、仮想通貨の取引1つ1つを仕訳して保管すればいいのかなど、何をすればいいのか具体的に示されていないため、現状は仮想通貨に関わるすべての帳簿書類を保管しておくことが求められると考えます。

わからない以上、年間の取引額が多い方は、のちに紹介するクラウド会計ソフトを活用して帳簿書類を作成しておきましょう。

なお、「事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合」は、事業所得に区分されます。

参考:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報) 『2-2 暗号資産取引の所得区分(令和4年12月22日)』

仮想通貨の損益計算方法(評価方法)には「移動平均法」と「総平均法」の2つがある

仮想通貨の売買やレンディングなどで得た利益は、損益計算をして確定申告をする必要があります。

そこで使用されるのが「移動平均法」「総平均法」です。

  • 移動平均法購入するたび仮想通貨の損益を計算
  • 総平均法一定期間に購入した仮想通貨の損益をまとめて計算

申告の際には、どちらかの算出方法を選ばなければならず、一度選んだ損益計算方法は原則3年間は適用されるため注意しておきましょう。

仮想通貨の損益計算における「移動平均法」とは?

仮想通貨の損益計算方法である移動平均法とは、「仮想通貨を購入するたびに購入額と残高を平均し、所得を算出する方法」です。

移動平均法のメリットは、以下になります。

  • 取引により得た実際の利益が求めやすい
  • その都度計算するため、納税資金の予測・確保がしやすい

一方、移動平均法のデメリットは、以下の通りです。

  • 取引通貨の種類や取引量が多ければ多いほど、計算が複雑化し、煩雑なものになる
  • 価格上昇中に大量の仮想通貨を購入すると、総平均法よりも利益が大きくなってしまう

仮想通貨の損益計算における「総平均法」とは?

仮想通貨の損益計算方法である総平均法とは、「基準期間内における仮想通貨の平均購入価格を計算し、売却価格との差額を所得として算出する方法」です。

総平均法のメリットは、以下になります。

  • 一定期間内の取引の計算を一度におこなうため、計算が簡単
  • いっときの大きな価格変動に左右されず、移動平均法と比べて利益が低くなることがある

一方、総平均法のデメリットは、以下の通りです。

  • 「実際の利益」と「計算結果の利益」が大きく異なる可能性がある
  • 納税額の目安がわからず、納税資金を準備しにくい

移動平均法と総平均法のどちらを選べばいいの?

結論からお伝えすると、実態に近い計算がしたい人は「移動平均法」を、手間をかけたくない人は「総平均法」を選べば問題ないでしょう。

どちらを選択しても、基本的には損益は同じになるからです。

単年度では損益計算の結果が異なることはあれど、最終的な所得金額はぴったり合いますので、深く考える必要はないと言えるでしょう。

どちらの計算方法の方が得なのかは、両方で試算してみれば把握できます。

しかし、一度選んだ計算方法は3年間変更できないため、年度ごとにお得な計算方法を選定する、といった手法がとれません。

ですので、基本的にはご自身の好みや取引状況をベースに、どちらか一方を選択しましょう。

損益計算方法(評価方法)の注意点

上記では、移動平均法と総平均法について解説しましたが、ここでは損益計算方法に関して気をつけておきたいことをお伝えします。

まず、どちらかの損益計算方法を選ぶためには、「暗号資産を取得した日、もしくは、従来取得している暗号資産と種類が異なる暗号資産を取得した日が属する年分の確定申告期限まで」に、所得税の 有価証券・暗号資産 の評価方法の届出書を税務署に提出する必要があります。

確定申告期限は、原則2月16日から3月15日で、提出先の税務署は、原則1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署です。

所得税の確定申告は「1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得」を、2月16日から3月15日の間に申告します。例えば、令和4年分の確定申告は令和5年に行うということです。

この届出をしなかった場合は、自動的に総平均法を選んだことになります。

したがって、所得税の 有価証券・暗号資産 の評価方法の届出書は、「移動平均法を選ぶための書類」ということになります。

一度選んだ評価方法は、原則として3年間適用されるルールがあるので、注意しておきましょう。

また、届出書を見てもらえればわかりますが、評価方法は暗号資産の種類ごとに選定しますので、前年以前に取得した暗号資産と同じ種類の仮想通貨を今年に取得する場合は、届出書の提出は不要です。

もし評価方法を変更したい場合は、先程の書類ではなく所得税の 有価証券 の評価方法の変更承認申請書を届出書と同様の時期・場所に提出しなければなりません。

以下に、損益計算方法(評価方法)の注意点をまとめておきましたので、サクッと理解しておきましょう。

  • 移動平均法を選びたいのであれば「所得税の 有価証券・暗号資産 の評価方法の届出書」を3月15日までに税務署へ提出する
  • 提出しなければ自動で「総平均法」になる
  • 現在の評価方法を選んでから3年間経過して、評価方法を変更したい場合は「所得税の 有価証券 の評価方法の変更承認申請書」を3月15日までに税務署へ提出する
  • 評価方法は、暗号資産の種類ごとに選ぶ

確定申告の期間や罰金について

確定申告は、確定申告書を作成し、定められた期間内に、お住まいの地域の税務署に届け出ることが求められます。

そして、確定申告に関して不備があった場合には、重いペナルティが課せられるので、知識がなく不安な方は税理士に依頼したり、会計ツールを用いたりして対策しておきましょう。

確定申告の期間

仮想通貨(暗号資産)の売買や決済、交換、レンディング・ステーキング・マイニング・エアドロップなどで取得して、一定の所得を超えると確定申告が必要になります。

確定申告(所得税および消費税の申告・納付)の期間は、原則以下の通りです。

  • 所得税:3月15日まで
  • 消費税:3月31日まで

また、期限内の納税が困難な方のために救済措置として、期限後に納税ができるようになる猶予制度が設けられています。

一定の条件を満たし、税務署長からの承認を受けられれば、延滞税が軽減または免除されるので、納税資金が手元にない方は申請してみましょう。

参考:国税庁「【税金の納付】

確定申告の罰金

確定申告に関するペナルティは、以下の通りです。

対象者ペナルティ
無申告加算税期限内に確定申告を行わない場合原則、納付すべき税額の50万円部分に対して15%、
50万円を超える部分は20%
延滞税所得税を納付期限内に納めない場合
(期限の翌日から完納する日までの日数に応じて延滞税)
最高税率14.6%
過少申告加算税本来納める税金よりも低く納めた場合追加納税する額の10%。
ただし、追加で納める税金が「過少申告額」もしくは「50万円」の
どちらか多い方を超える場合は、超えた部分に対して15%
重加算税意図的に申告内容を仮装したり隠蔽したりして
脱税の事実があった場合
無申告:無申告加算税の代わりに、追加税金+追加税金の40%
過少申告:過少申告加算税の代わりに、追加税金+追加税金の35%
5年以内に再び重加算税の対象になると、上記のパーセンテージに「10%」加算
青色申告特別控除の
65万円が10万円に
確定申告期限内の申告がなかった場合本来であれば「65万円」の控除を受けられ
納税額を減らせるものの、10万円に減額

無申告加算税は、期限後申告であっても「軽減」もしくは「免除」される可能性があります。

期限後申告で無申告加算税が軽減されるケース

税務署の調査によって確定申告の必要性を指摘される前に、自主的に申告した場合は「5%」に軽減されます。

期限後申告で無申告加算税が免除されるケース

以下すべての要件を満たすことで、無申告加算税は免除されます。

  1. 一ヶ月以内に期限後申告が自主的におこなう
  2. 期限後申告で発生した税金を法定納期限までに納付する
  3. 期限後申告書を提出した日の前日から起算して、過去5年間に「無申告加算税」または「重加算税」を課されたことがなく、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

確定申告書の作成に手間取ってしまい、申告期限をどうしても過ぎてしまう場合は、税金計算だけを終わらせ納税するようにしましょう。

【心配無用】確定申告で大活躍する確定申告効率化アプリ「Taxnap」

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【心配な人向け】確定申告で役立つ2つの会計ソフト

確定申告には「青色申告」「白色申告」の2種類が存在します。

この専門用語や意味にピンとこない方は、確定申告に対する知識がないと思われますので、なるべく会計ソフトを利用することをおすすめします。

確定申告は経験したことがない人からすると、理解できない内容の連続なので、かなり作成に手間取るはずです。

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仮想通貨の確定申告方法

仮想通貨の取引で利益を得た場合は、納める税金の額を算出しなければなりません。

しかし、今まで会社勤めで確定申告をやったことがない人も多く、イメージが全くつかないと思いますので、この項目では仮想通貨の確定申告の流れについて解説します。

【一覧】仮想通貨の確定申告で必要な書類

確定申告で必要な書類は、以下の5つです。

解説
確定申告書1年間の所得を計算・申告する書類。
税務署や国税庁HPから入手可能。
添付書類台紙仮想通貨の取引履歴などを貼付する書類。
源泉徴収票給与所得者が確定申告をする際に必要。
年末調整が終わった1月ごろにもらえる。
仮想通貨の取引レポート取引日時や価格、数量がわかる明細書。
仮想通貨取引所からDL可能。
「年間取引報告書」は1月に送付される。
領収書仮想通貨の取得費や通信費、電気代、
会計ソフトなど必要経費の領収書。

給与所得者が確定申告をする際は、所得税の再計算をおこなうために「源泉徴収票」が必要なので、忘れないようにしましょう。

仮想通貨の確定申告の流れ

仮想通貨で20万円を超える所得を稼いだ場合の確定申告の流れは、以下の通りです。

  1. 仮想通貨取引所から1月ごろに「年間取引報告書」が交付される
  2. 勤務先から1月ごろに「源泉徴収票」がもらえる
  3. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」もしくは税務署から届けられる「確定申告のお知らせ」を利用
  4. 国税庁の暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書についてから仮想通貨の計算書を作る
  5. 仮想通貨計算書の内容を確定申告書に転記する
  6. 確定申告書を税務署に提出する
  7. 所得税の納付をする

「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について」から、移動平均法総平均法の計算書がダウンロードできます。

そこで計算をおこなうことで、確定申告書に記入すべき所得を算出可能です。

確定申告を作成する大まかな流れは、以下の通りです。

  1. 移動平均法や総平均法で損益を計算
  2. 総収入から必要経費を引いて「雑所得」を求める
  3. 給与所得や譲渡所得、配当所得、雑所得などを足して「総所得金額」を算出
  4. 総所得金額から各種所得控除(基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除など)を引いて「課税所得」を求める

確定申告書の作成は、会計や税務の知識が必要不可欠です。

もし何も知らないまま取り組もうとすると、経費にできないものを経費に加えたり、過少申告をしたり、はたまた控除をうまく活用できなかったりなど、「税務署から指摘されるリスク」「十分に節税できないリスク」などが発生し、あらゆる面で損を被ることになります。

そのため、少しでも不安がある方は、確定申告を簡略化するソフトの使用や税理士といった専門家に相談することをおすすめします。

参考:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和4年12月)

確定申告書を提出する方法

作成した確定申告書を提出する方法は、以下の3つがあります。

  1. e-Tax(イータックス)で申告する
  2. 所轄の税務署に書類を郵送する
  3. 所轄の税務署に書類を提出する

e-Tax(イータックス)で申告する

確定申告書を提出する一つ目の方法は、「e-Tax(イータックス)で申告する」です。

e-Taxとは、国税庁が提供する税務申告・納税のオンラインサービスのことを指します。

このe-Taxを通して確定申告することで、青色申告特別控除を受けられるため、65万円分を控除でき、大きな額を節税可能です。

以下2つの方法よりも、手っ取り早く、金銭的にも得をしますので、第一に考えるべき提出方法と言えます。

所轄の税務署に書類を郵送する

確定申告書を提出する二つ目の方法は、「所轄の税務署に書類を郵送する」です。

あなたが住んでいる地域を管轄する税務署に書類を送ります。

例えば、港区麻布に住居があれば、麻布税務署に確定申告書を提出しなければいけません。

郵送は、必要な書類さえ揃っていればわざわざ最寄りの税務署に出向くこともなく確定申告を終えられますし、郵便局に持参し引受消印を押してもらうことで、3月15日当日でも期限内に提出されたと認められるメリットがあります。

切手代や封筒代はかかるものの、切手を貼付した返信用封筒を同封しておくことで確定申告書の控えも返送されるので、税務署の距離が自宅から遠い場合に便利です。

所轄の税務署に書類を提出する

確定申告書を提出する三つ目の方法は、「所轄の税務署に書類を提出する」です。

万が一、提出書類がかけていた場合には窓口にて不備を指摘されるので、時間に余裕があれば当日や明日に再度準備し直して、提出することができます。

ただし、確定申告の期限が近づくにつれて税務署は混雑するので、受理されるまでに結構な時間を要するかもしれません。

どうしても混雑を避けたいのであれば、窓口が閉鎖している夜の時間帯に「時間外収受箱」に投函する方法もあります。

時間外収受箱なら24時間365日提出できるので便利ですが、その場で確定申告書の控えを受け取れなくなります。

そのため、郵送時と同様に、切手を貼付した返信用封筒を同封しておきましょう。

まとめ

暗号資産(仮想通貨)取引に関わる確定申告はもちろん、事業者が行う一般的な確定申告は複雑で困難を極めます。

もし、知識も経験もない人が確定申告書を独学で作成しようとなると、膨大な時間や労力がかかるでしょう。

それほどまでに覚える内容が容易ではなく、大量にあるということです。

また、作成にあたって「所得の申告漏れ」がないよう、そして「活用できる節税制度」を見逃さないよう注意し、慎重に行う必要があります。

複雑な税制に対応し、リスクを避けるためには、税理士といった専門家の協力も一つの手段であると考えます。

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